種別
この法人の会員は、次の2種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。
- (1) 正会員 この法人の目的に賛同して積極的に運営に参画する個人及び法人・団体
- (2) 賛助会員 この法人の目的に賛同して援助を行う個人及び法人・団体
入会
会員の入会については、特に条件を定めない。
- (1) 会員として入会しようとするものは、理事長が別に定める入会申込書により、理事長に申し込むものとし、理事長は、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
- (2) 理事長は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
入会金及び会費
会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
会員の資格の喪失
会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
- (1) 退会届の提出をしたとき。
- (2) 本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。
- (3) 継続して2年以上会費を滞納し、催告を受けてもなお納入しないとき。
- (4) 除名されたとき。
退会
会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。
除名
会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
- (1) この会則等に違反したとき。
- (2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
拠出金品の不返還
既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は、返還しない。
役員及び職員種別及び定数
この法人に次の役員を置く。
理事:3人以上/監事:1人以上
理事のうち、1人を理事長とし、必要に応じ2人以内の副理事長を置くことができる。また、必要に応じ常務理事、専務理事を置くことができる。
役員及び職員選任等
理事及び監事は、総会において選任する。
- (1) 理事長、副理事長、常務理事及び専務理事は、理事の互選とする。
- (2) 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
- (3) 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることができない。
役員及び職員職務
理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。
- (1) 理事長以外の理事は、法人の業務について、この法人を代表しない。
- (2) 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるとき又は理事長が欠けたときは、理事長があらかじ め指名した順序によって、その職務を代行する。
- (3) 専務理事は、理事長及び副理事長を補佐する。
- (4) 常務理事は、法人の常務に関与する。。
- (5) 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。
-
(6) 監事は、次に掲げる職務を行う。
- ・理事の業務執行の状況を監査すること。
- ・この法人の財産の状況を監査すること。
- ・前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。
- ・前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること。
- ・理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、若しくは理事会の招集を請求すること。
役員及び職員任期等
役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
- (1) 前項の規定にかかわらず、任期満了前に就任後2事業年度が終了した後の総会において後任の役員が選任された場合には、当該総会が終結するまでを任期とし、また任期満了後に後任の役員が選任されていない場合には、任期の末日後最初の総会が終結するまでその任期を伸長する。
- (2) 補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
- (3) 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
役員及び職員欠員補充
理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。
役員及び職員解任
役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを解任することができる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
- (1) 心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。
- (2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
役員及び職員報酬等
役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
- (1) 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
- (2) 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。
職員
この法人に、必要に応じ事務局長その他の職員を置く。
職員は、理事長が任免する。
総会種別
この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。
総会構成
総会は、正会員をもって構成する。
総会権能
総会は、以下の事項について議決する。
- (1) 定款の変更
- (2) 解散
- (3) 合併
- (4) 事業計画及び活動予算並びにその変更
- (5) 事業報告及び活動決算
- (6) 役員の選任又は解任、職務及び報酬
- (7) 入会金及び会費の額
- (8) 借入金(その事業年度内の収益をもって償還する短期借入金を除く。臨機の措置において同じ。) その他新たな義務の負担及び権利の放棄
- (9) 事務局の組織及び運営
- (10) その他運営に関する重要事項
総会開催
通常総会は、毎事業年度1回開催する。
-
(1) 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
- ・理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。
- ・正会員総数の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
- ・職務、第6項第4号の規定により、監事から招集があったとき。
総会招集
総会は、開催第1項第3号の場合を除き、理事長が招集する。
- (1) 理事長は、開催第1項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
- (2) 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電子メールをもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。
総会議長
総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。
総会定足数
総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。
総会議決
総会における議決事項は、招集第2項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
- (1) 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
- (2) 理事又は正会員が総会の目的である事項について提案した場合において、正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の総会の決議があったものとみなす。
総会表決権等
各正会員の表決権は、平等なるものとする。
- (1) やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面又は電磁的方法をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
- (2) 前項の規定により表決した正会員は、定足数、議決第1項、議事録第1項第2号及び定款の変更の適用については、総会に出席したものとみなす。
- 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。
総会議事録
総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。各正会員の表決権は、平等なるものとする。
- ・日時及び場所
- ・正会員総数及び出席者数(書面又は電磁的方法による表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。)
- ・審議事項
- ・議事の経過の概要及び議決の結果
- ・議事録署名人の選任に関する事項
- (1) 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名又は記名押印しな ければならない。
-
(2)
前2項の規定に関わらず、正会員全員が書面又は電磁的記録によって同意の意思表示をしたことによ
り、総会の決議があったとみなされた場合においては、次の事項を記載した議事録を作成しなければな
らない。
- ・総会の決議があったものとみなされた事項の内容
- ・前号の事項の提案をした者の氏名又は名称
- ・総会の決議があったものとみなされた日
- ・議事録の作成に係る職務を行った者の氏名
理事会構成
理事会は、理事をもって構成する。
理事会権能
理事会は、この定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。
- ・総会に付議すべき事項
- ・総会の議決した事項の執行に関する事項
- ・その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
理事会開催
理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
- ・理事長が必要と認めたとき。
- ・理事総数の2分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
- ・役員及び会員第6項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき。
理事会招集
理事会は、理事長が招集する。
- (1)理事長は、理事会開催第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その日から14日以内に理事会を招集しなければならない。
- (2)理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電子メールをもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。
理事会議長
理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
理事会議決
理事会における議決事項は、理事会招集第2項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
- (1) 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
理事会表決権等
各理事の表決権は、平等なるものとする。
- (1) やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面又は電磁的方法をもって表決することができる。
- (2) 前項の規定により表決した理事は、理事会議決第1項及び理事会議事録第2号の適用については、理事会に出席したものとみなす。
- (3) 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。
理事会議事録
理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
- ・日時及び場所
- ・理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面又は電磁的方法による表決者にあっては、その旨を付記すること。)
- ・審議事項
- ・議事の経過の概要及び議決の結果
- ・議事録署名人の選任に関する事項
- (1) 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名又は記名、押印しなければならない。